世田谷区議会 2020-02-21 令和 2年 3月 定例会-02月21日-03号
契約者が引っ越しなどの事由で音信不通となり、受信料が不払いとなった場合、NHKは、日本放送協会放送受信規約第八条に基づき、契約者の居住する市区町村の自治体で、その住民票の写しを取得する場合があるとしています。 日本放送協会放送受信規約第八条は「放送受信契約者が放送局に届け出た氏名または住所を変更したときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。
契約者が引っ越しなどの事由で音信不通となり、受信料が不払いとなった場合、NHKは、日本放送協会放送受信規約第八条に基づき、契約者の居住する市区町村の自治体で、その住民票の写しを取得する場合があるとしています。 日本放送協会放送受信規約第八条は「放送受信契約者が放送局に届け出た氏名または住所を変更したときは、直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。
放送設備とは、日本放送協会放送受信規約第1条第2項の定めにより、テレビに限られず、NHKテレビ放送が受信できれば、携帯用、自動車用受信器も対象とされております。
また、日本放送協会放送受信規約では、受信機の設置の日、受信機の数などを記入することが義務づけられております。 放送法第六十四条二項では、NHKは、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるものでなくてはならなく、契約を締結した者から徴収をする受信料を免除してはならないと規定されており、同百八十五条にはNHKに対する罰則も設けられております。
そもそも日本放送協会放送受信規約第四条第一項には、受信機の設置日に成立するものとする。また、二〇一七年十二月六日の最高裁判所の判決文の中でも、受信機の設置日にさかのぼって受信料の支払い義務があるとされています。この書類には、何とテレビを設置した日付を記入する欄がどこにもないんです。この書類で契約させること自体が最高裁の判決に反する行為である点に関してお考えをお聞かせください。
また、日本放送協会放送受信規約第5条第1項には、「放送受信契約者は、受信機の設置の月から第9条第2項の規定により解約となった月の前月まで、1つの放送受信契約につき、その種別及び支払い区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料を支払わなければならない」と規定されております。